活動報告

議会

豊平峡温泉への対応(令和7年10月23日 決算特別委員会 都市局)

10/23(木)、札幌市議会 決算特別委員会(都市局)で「豊平峡温泉への対応」について質問しました。

「ノースサファリサッポロ」に続き、市街化調整区域における違法建築として行政指導を受けている「豊平峡温泉」ですが、元々は開発許可を得て建築確認も行われており、建物の安全性にも特に問題がないとすれば、多くの市民や観光客に喜ばれている札幌市の観光資源であることも踏まえ、違法状態の改善に向けて引き続き市民目線に立った丁寧な対応を継続して頂くことを要望しました。

<波田質問>

私からは、豊平峡温泉への対応についてお伺いいたします。

豊平峡温泉の建物が市街化調整区域における違法建築として札幌市から指導を受けているとの報道があり、市民の皆さんの注目が集まっております。

元々はスキー場やゲートボール場に付属する温泉施設として開発許可を得ていましたが、いつのまにかスキー場とゲートボール場が無くなり、 単なる温泉施設や飲食施設の違法状態となってしまったとのことです。
特に、建物の安全性など、利用者の安全が十分に確保されているのか、市民目線では大変心配するところです。

そこで質問ですが、豊平峡温泉の建物について、建築基準法に基づく建築確認申請が行われているのかお伺いいたします。

<答弁の趣旨>
○平成3年に開発許可を取得した際に、建築基準法に基づく建築確認申請も行われています。
○また、火災があった平成12年の一部建替えの際にも、建築確認申請が行われています。

<波田質問>

建物について、建築基準法に基づく建築確認申請が行われていることについて理解いたしました。
利用者の皆さんの安全を確保することが、まずは何よりも重要と考えますので、今後も機会を捉えて、事業者への確認を進めて頂きたいと思います。

その上で、当該事業者については、これまでも、施設の利用方法に関し、市から何度か指導を行っていると聞いており、都市計画法の違法状態を是正することが急がれます。

今回の案件は過去に一度は開発許可を出していた事例であり、違法状態の是正には、いくつかの手法があるとも伺っております。

具体的には建物を除却する以外に、用途を平成3年の開発許可時の状態に戻す、または、新たに都市計画法(第34条第2項)に規定される観光資源の有効な利用上必要な建築物としての許可を取得するなどの手法が想定される中、先ほどの他会派のご質問において、都市計画法上認められる観光資源についての言及がなされました。

豊平峡温泉は定山渓観光魅力アップ構想にも位置づけられている札幌市の観光資源であり、私としても新たな許可を取得する形で存続できることが望ましいと考えております。

そこで質問ですが、仮に事業者が観光資源として新たな許可手続きを進める場合、どのような課題があるかお伺いいたします。

<答弁の趣旨>
○一般的に、許可申請を進めるにあたっては、申請書の他、事業者の資力・信用に関する書類や、土地の権利関係の書類等に加え、計画に関する土地や建物の 図面等を提出してもらうなどの手続きが必要となります。
○そのためには現地の測量や設計、工事等を行う必要があり、事業者にはそれ相応の費用負担が発生いたします。

<波田要望>

現地の測量や設計が必要となる等、事業者には相応の費用負担が発生するとのことで、新たな許可を取得するのも決して簡単なことではないものと理解を致しました。

違法状態を早急に改善することは、言うまでもなく重要なことであります。
しかし、建築基準法に基づく建築確認申請も行われ、建物の安全性にも特に問題がないとすれば、多くの市民や観光客に喜ばれている札幌市の観光資源でありますので、違法状態を改善するということは当然ではありますが、引き続き市民目線に立った丁寧な対応を継続して頂くことを要望して質問を終わります。

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