市長等の特別職と市議会議員の期末手当を、昨年度に引き続いて更に引き上げる議案の審議が札幌市議会 総務委員会で行われました。
物価高で多くの市民の皆さんが苦しい生活を強いられている中、市長等の特別職と市議会議員だけが市民感覚からかけ離れた高い給料や報酬をもらい続け、ましてや昨年度に続いて今年度もまた期末手当を更に増額するということは、到底市民の皆さんからの理解を得られるものではないと考え、断固として「反対」の立場で質疑と討論を行いました。
<波田質問>
私からは、議案第9号「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例案」など、給与改定等に伴う関連議案のうち、議案第11号「札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」について質問させて頂きます
議案第9号、第10号、第13号は、札幌市人事委員会からの勧告に基づき、一般職の職員および会計年度任用職員の給料表の増額改定を行うとともに、期末・勤勉手当について0.1月分の引き上げを行うものであります。
これらにつきましては、市内民間と均衡した適正な給与水準を実現する観点から、我が会派としましても大いに賛成するところであります。
しかし、一方で、議案第11号「札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」につきましては、市長をはじめとする特別職の期末手当を0.05月分引き上げるものであります。
また、市議会議員の期末手当の支給割合については、条例で「市長等の例による」こととされていることから、市長等と同様に0.05月分の引き上げとなるとのことです。
そこで、質問ですが、議案第11号により、市長と市議会議員の期末手当の引き上げ額は、それぞれどのくらいになるのかお伺い致します。
また、引き上げ後の、市長と市議会議員に今月支給される期末手当(いわゆる冬のボーナス)の支給額は、それぞれどのくらいになるのかお伺い致します。
<答弁の趣旨>
・引き上げ額は、市長で年間95,000円、市議会議員で年間62,000円。
・引き上げ後の支給額は、市長で年間約656万円(12月支給額は約333万円)、市議会議員で年間約430万円(12月支給額は約218万円)。
<波田質問>
引き上げ率だけを見ますと、市内民間や市の一般職の引き上げ幅に準じているように見受けられますが、一方で、引き上げ後の支給額を見ますと、やはりあまりにも市民感覚とはかけ離れた高すぎる支給額にあらためて驚くばかりです。
令和5年12月11日の総務委員会において、「市長をはじめ、特別職の期末手当を引き上げることとした理由と根拠」について、我が会派の委員からお伺いしたところ、当時のご答弁では、「特別職の期末手当については、従前より、国からの通知において、国の幹部職員である指定職職員(いわゆる局長クラスの職員)の期末手当に準じて所要の措置を講ずることが適当と示されてきたことを踏まえて、国の指定職と同様の改定を行ってきているところ」とのことでございました。
しかし、一方で、私ども「維新の会」が徹底した行財政改革を行っております大阪市では、市長の給料月額1,669,000円を40%カットして月額1,001,400円とし、大阪市議会議員の報酬月額は88万円を12%カットして月額774,000円としております。
そして、今年度の期末手当につきましても、一般職の職員への支給額は引き上げを行うものの、市長等の特別職と市議会議員については、当然のことながら、支給額の引き上げは行う予定はないとのことでございました。
このように見てきますと、札幌市が特別職と市議会議員の期末手当の引き上げの根拠としている「国からの通知」については、特段の法的拘束力を持つものではないものと認識しております。
そこで、質問ですが、札幌市が特別職と市議会議員の期末手当の引き上げの根拠としている「国からの通知」について、法的拘束力を持つものであるのかどうかお伺い致します。
また、札幌市においても、大阪市のように、市の特別職の期末手当について、国の指定職職員の期末手当に準ずることなく、引き上げを行わないとすることも可能であるのかどうか、併せてお伺い致します。
<答弁の趣旨>
・「国からの通知」は法的拘束力を持つものではない。
・札幌市でも、特別職の期末手当について、国の指定職職員の期末手当に準ずることなく、引き上げを行わないとすることも法令上は可能。
<波田討論>
私は、日本維新の会を代表し、期末手当の増額を内容とする議案第11号「札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」並びに期末手当の増額を含む議案第1号「令和6年度札幌市一般会計補正予算(第4号)」に反対、残余の議案に賛成の立場で討論を行います。
市長等の特別職と、市議会議員の期末手当は、昨年度も0.1月、引き上げされており、これに対し、我が会派では反対の立場を明確にお示しさせて頂きました。
また、先の代表質問におきましても、物価高で多くの市民が苦しい生活を強いられている中、市長の給料が月額128万円、市議会議員の報酬が月額86万円と、政治家だけが市民感覚からかけ離れた高い報酬を得ているという実態は、到底市民の皆さんからの理解を得られるものではないものと申し上げた上で、徹底した行財政改革で財源を生み出すために、まずは市長や市議会議員自らが、自分たちの給料や報酬を削減することから始める姿勢を示すことが重要ではないかと提言させて頂いたところです。
そのような中、議案第11号「札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」では、市長の給料や市議会議員の報酬を削減するどころか、昨年度に引き続き、期末手当を更に増額するものとなっております。
札幌市では、この増額について、「特別職の期末手当については、国の幹部職員である指定職職員(いわゆる局長クラスの職員)の期末手当に準ずることが適当」とする「国からの通知」を根拠としておりますが、この「国からの通知」には法的拘束力は無く、実際に大阪市では、今年度の一般職の職員の期末手当は増額するものの、特別職と市議会議員の期末手当は増額する予定はないとのことであります。
物価高で多くの市民が苦しい生活を強いられている中、市長等の特別職と市議会議員だけが市民感覚からかけ離れた高い給料や報酬をもらい続け、ましてや昨年度に続いて今年度もまた期末手当を更に増額するということは、到底市民の皆さんからの理解を得られるものではないと考え、強く反対を致します。
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