活動報告

議会

「ノースサファリサッポロにおける建築基準法に違反する建物への対応」について(令和7年3月19日 予算特別委員会 都市局)

3/19(水)、札幌市議会 予算特別委員会(都市局)で、「ノースサファリサッポロにおける建築基準法に違反する建物への対応」について質問しました。

建物の転倒や倒壊の可能性があることを認識していながら、旅館業法に基づく営業許可等を出していたという札幌市の対応については、やはり疑問を感じずにはいられません。
市民の安全確保よりも、訴訟に負けないようにするための事務事業の遂行を優先したような市の対応に疑問を投げかけるとともに、違法建築物に対しても営業許可を出さざるを得ないような法の立て付けとなっている現状があるとすれば、国に法改正を求めること等も含めて再発防止策を検討することを要望しました。

<波田質問>
私からは、建築基準法に違反する建物への対応についてお伺い致します。

3/13(木)の第1部予算特別委員会において、私から「都市計画法に違反している事業者に対して、食品衛生法および旅館業法に基づく営業許可を出さざるを得なかったという対応について、法令や判例の解釈が適切であったのかどうか」、札幌市としての見解をお伺い致しました。
行政部長からのご答弁では、「関係法令で定められた基準を満たしていたことから、営業許可を拒否することはできなかったものと考えている」とのご答弁でございました。

しかし、そうは言いましても、一部の報道では、都市計画法の違反のみならず、宿泊施設や授乳室をはじめとする園内全156棟(むね)の建物が、建築基準法に基づく耐震性などの安全確認が行われていない等といったことも報道されているところです。
同園で飼育される動物たちはもとより、訪れる多くの市民や観光客が、これまで十分な安全確認が行われていない建物の中で危険にさらされ、今もなお全容が見えない危険にさらされているとすれば、市民感覚としては大きな不安を感じるところでございます。

例えば、宿泊施設については、旅館業法を所管する厚生労働省では、平成18年2月23日に、旅館業における関係法令の遵守について、各都道府県や指定都市に通知を出しております。
その通知によりますと、「旅館業の営業許可にあたっては、当該営業許可申請書を受理後すみやかに建築関係部局等にも連絡し、当該建築関係部局等から当該営業施設及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを証する建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写しの送付を受けた後に処理するものとし、検査済証の写しの送付を受けるまでの間は、旅館業の営業許可は差し控えるものとされたいこと。」とのことであります。
この通知に従って札幌市が事業者に旅館業の営業許可を出すとすれば、建築基準法に基づく建築確認が行われていなければ、営業許可は出ないものと認識しております。

そこで、質問ですが、ノースサファリサッポロにおける全156棟(むね)の建物について、建築基準法に基づく建築確認申請が行われていたのかどうか、あらためてお伺い致します。

<答弁の趣旨>
建築基準法では、建築行為の前に建築確認申請を行い、耐震性を含めて法に適合しているか確認を受けることが基本的な流れとなりますが、ご質問の建物につきましては、建築確認申請が提出されてはおりません。

<波田質問>
建築確認申請は提出されていないとのことでございました。
ということは、宿泊施設についても、今回は国からの通知に従わない形で、やむを得ず営業許可を出した事例であると受け止めております。

本件における宿泊施設は、インターネット上で宿泊予約を行うことができる総合旅行サイト等にも掲載されておりますが、大手総合旅行サイトによりますと、サイトへの掲載可否の判断にあたっては、旅館業法に基づく営業許可の有無を判断基準としているとのことでございました。
このことからも、札幌市が営業許可を出すということは、対外的な信用を高める等、社会的な影響も大きいことから、営業許可には極めて慎重な判断が求められるものと受け止めております。

札幌市から営業許可が出ている宿泊施設であるにも関わらず、建築確認が行われておらず、十分な安全確認が行われていないとすれば、市民感覚としては大変心配なところです。

違法建築物については、最悪の場合、建物の全部または一部の倒壊などによって、人身事故や物損事故に発展することもあり得るものと想像します。
また、違法建築の場合、損害保険の保険金が支払われないこともある等、事故発生時に十分な賠償を受けられるのかという懸念もあります。

そこで、質問ですが、建築基準法に基づく耐震性等の安全性の確認が行われていない建築物について、一般的に、どのような危険性が想定されるのか、ご認識をお伺い致します。

<答弁の趣旨>
建築基準法においては、地震や強風に対する安全性を確保するため、建物には、基礎を設けて地盤に固定することや、適切な強度の壁や柱を配置することが求められますが、これが不十分なものについては転倒、倒壊などの可能性は考えられるところです。

<波田質問>
ご答弁にございました通り、建物の転倒や倒壊の可能性があることを認識していながら、旅館業法に基づく営業許可等を出していたという札幌市の対応については、市民感覚からしますと、やはり疑問を感じずにはいられません。

3月14日の定例市長記者会見において、秋元市長からは「仮に不許可という扱いにした時に、訴訟になった時に負けがはっきりしている状況の中で、それ以上の踏み込みができないという法律の縦割りの状況の中で我々も苦慮してきている」との見解が示されました。
これは言い換えますと、市民の安全確保よりも、訴訟に負けないようにするための事務事業の遂行を優先したとも捉えられるものであります。

しかし、訴訟に負けない適正な事務事業の遂行は、あくまでも手段であり、本当に守らなければならない大切なことは、その先にある市民や観光客、動物たちの安全を確保することではなかったのでしょうか。

営業許可が出てしまった後においても、例えば建築基準法に基づく耐震性等の安全性を確認することや、必要に応じた改善指導を行う等、建築関係部局として、市民の安全を確保するために何かできることがあったのではないかとも考えます。
また、同園は今年9月末をもって閉園することを既に発表しておりますが、営業が続いている限り、当然ながら今後も来場する方がいらっしゃるものと思います。

そこで、質問ですが、建築確認が行われていないことを把握していながら、なぜこれまで札幌市として対応を行うことができなかったのかお伺い致します。
また、今もなお十分な安全確認が行われていない建物について、今後、どのように対応するのかお考えをお伺い致します。

<答弁の趣旨>
〇本市のこれまでの対応ということでございますが、最初に、都市計画法と建築基準法の関係についてご説明させていただきます。
〇建築基準法の中では、都市計画法は関係法令として位置付けられており、市街化調整区域で建築を行う場合には、都市計画法に基づく許可を受けなければ、建築基準法の建築確認申請ができないという関係がございます。
〇ご質問の建物は、この都市計画法の許可を受けていないことから、除却という方向での行政指導を行ってまいりました。
〇今後については、市民の安全確保という観点も含め、建物の除却に向けて、適切に事業者を指導してまいります。

<波田要望>
建物の安全性を確認する以前の問題として、そもそも建物を建ててはいけない区域であったために、建築基準法での指導は行ってこなかったという趣旨であるものと理解を致しました。
一方で、ご答弁にもございました通り、やはり結果として、市民の安全確保という視点が著しく欠けていたのではないかと受け止めております。

最後に、少し極端なことを申し上げますが、市民の安全を確保するために、仮に今回の事業者からの営業許可申請に対して「不許可」という対応を行っていた場合、仮に訴訟で負けたとしても、今回のような状況の中で、札幌市の「不許可」の対応を問題視する人は、少ないのではないかと思います。
むしろ、仮に札幌市が敗訴するような司法判断が出たとすれば、一体どんな法の立て付けになっているのだと、適正な法改正に向けた機運も高まったのではないかと考えるところです。
市民の安全を確保するために、時には法廷で争うくらいの気概があっても良いのではないかと思います。

いずれに致しましても、今のままでは、今後、建築基準法等に違反する事業者から営業許可申請があった場合、今回と同様の論理で、また許可を出さざるを得ないものと認識しております。
市民の安全確保を念頭に置いた上で、国に法改正を求めること等も含めた再発防止策を検討頂くことを要望して質問を終わります。

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<HBCニュース>
https://x.gd/OJQf6

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